接骨院・整骨院の開業で必要な3つの届出とは?必要な書類も徹底解説!

接骨院や整骨院を開業するためには様々な準備が必要ですが、特に書類の届け出は抜かりなく行わなければいけません。提出する書類の種類や期限はそれぞれ異なります。

書類の不備によってスタートでつまづいてしまわないように、必要な書類や届け出に関してしっかりとチェックしておきましょう。

今回の記事では、接骨院・整骨院の開業で必要な届け出について詳しくご紹介します。

整骨院・接骨院の開業で必要な3つの届出とは?

整骨院・接骨院の開業では、主に以下の3つの種類の届け出が必要です。

①施術所の開設届

②受領委任契約に関する届出

③個人事業の開業に関する届出

それぞれ必要な書類や締め切り、届け出先が異なりますので、次の章から詳しく解説していきます。届出等に不備があると開業日が遅れたり、受領委任が取り扱えなかったりする可能性もありますので、早めのスケジュールで余裕を持っておくことが大切です。

整骨院開業で必要な届出①:施術所の開設届

整骨院の開業では、管轄の保健所へ施術所の開設届を提出し保健所の承認を得る必要があります。施術所を個人または法人名義で開設する場合は、開設後10日以内に提出しましょう。

開設届で必要な書類

管轄の保健所によって必要な書類が異なる場合があります。事前に確認しておきましょう。一般的に必要な主な書類は以下の6つです。

・施術所開設届

・柔道整復師免許の原本とその写し

・施術所の平面図

・所在地周辺の案内地図

・身分証明書の原本と写し (法人の場合は定款の写しと登記簿謄本)

・賃貸契約書の写し ※施術所が賃貸の場合

開設届の提出における注意点

提出書類は2部用意する

保健所に開設届を提出したあとも、受領委任の届け出やその他の手続きのために開設届の写しが必要になります。そのため、保健所への提出用の他にもう一部作成し、受領印を押してもらった控えを必ず手元に保管しておきましょう。

開設届だけでは健康保険を取り扱えない

開設届を保健所に提出しただけでは健康保険を取り扱うことができません。健康保険の取り扱いのためには受領委任契約が必要です。この受領委任契約のためには開設届の写しが必要です。そのため、開業当日から保険請求を行うことはできません。接骨院や整骨院では開業所開設届の届け時をプレオープンとしているところも多くあります。

保健所次第では事前相談が必要になる

保健所によっては、前もって建築・内装の図面の確認を行っていない場合は開設届を受け付けてもらえない場合があります。また、書類の不備などによって受け取ってもらえない可能性も考えられます。届け出を行う前に確認し、事前に相談しておくことも大切です。

整骨院開業で必要な届出②:受領委任契約に関する届出

地方厚生局への届出

社保、国保、後期高齢、船員保険、退職者国保などの保険者に保険請求を行うためには規約記号番号が必要です。地域によって必要な書類が異なる場合がありますので、管轄の厚生局に必ず問い合わせましょう。開設後(保健所で受理後)提出し、提出日より付番されます。

地方厚生局への届出で必要な書類

一般的に必要な書類は以下の通りです。

・施術所の申出書

・同意書

・確約書

・施術管理者選任証明 ※開設者と施術管理者が異なる場合

・施術所開設届の副本

・柔道整復師の免許の原本とコピー

・履歴書 ※不要な場合もある

共済組合連盟への届出

上記の地方厚生局への届出だけでは、国家公務員関係の保険者である共済組合連盟が含まれていません。共済組合連盟に連絡をとり、所定の書式をもらい記入し、共済組合連盟に提出する必要があります。地域によって異なる可能性はありますが、基本的には毎月20日頃受理締め切り、翌月1日に付番されます。

また、地方公務員関係の保険者への請求を行う場合は「地方公務員共済組合協議会」に申請し「地方共済協議承諾番号」を取得する必要があります。ただし、都道府県によっては地方公務員共済組合協議会との個別契約が不要な場合があります。地域によって異なる可能性はありますが、基本的には毎月10、20、末日締切、翌日付番されます。

共済組合連盟への届出で必要な書類

・柔道整復療養費の受領委任の取扱いに係る申出書

・遵守事項確約書

・柔道整復師免許証明書の写し

・郵便番号、住所、氏名を記載し切手を貼付した返信用封筒

防衛省への届出

自衛官関係の保険者に請求する際には、防衛省番号が必要です。防衛省番号は防衛省に申請します。防衛省では毎月20日が締め切り(必着)、翌月1日付番となります。スケジュールに余裕を持って提出しましょう。

防衛省への届出で必要な書類

・申出書

・確約書

・柔道整復師免許証の写し

労働基準局への届出

施術所が労災の指定期間として指定を受けるために必要な届出です。管轄する労働基準局に申請し、不備がなければ約1〜3か月程度で結果が通知されます。指名期間は原則指定日から2年間ですが、自動更新されるので「更新をしない申請」をしない限り指名が続きます。

労働基準局への届出で必要な書類

労働基準局への届出に必要な書類は条件によって若干異なります。ご自身がどれに当てはまるのかを調べたうえで必要な書類を準備しましょう。こちらも不備が無ければ1〜3か月ほどで結果が通知されます。

必ず必要になる書類

・申出書

・委任者選任届

・確約書

・指定機関登録報告書

・施術所開設届の写し

・柔道整復師免許証の写し

・施術所の平面図

・施術所付近の見取り図

柔道整復師が1人の整骨院で必要になる書類

・柔道整復師の施術に係る療養給付たる療養の費用の受任者払の取扱いに関する申出書

法人経営・複数人の柔道整復師が所属する整骨院で必要な書類

・開設者以外の柔道整復師が担当した施術に係る受任者払いの指名施術所申請書

・柔道整復施術費用の受任者払いに係る同意書 ※複数人の柔道整復師が所属している場合

・受任者選任届 ※法人の場合および開設者と受任者が異なる場合

 

整骨院開業で必要な届出③:個人事業の開業に関する届出

個人事業主として開業したことを税務署に申告するための届出です。申告は個人でも行えますが、会計士や税理士に頼るのもおすすめです。事業開始から1か月以内に提出する必要があります。パソコンからe-Taxソフトで届出を作成し、そのままe-Taxソフトから提出できます。

個人事業の開業で提出する書類

・個人事業の開業・廃業届出書(提出用・控え用)

詳しくは以下の国税庁のHPも参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

 

整骨院における届出以外の2つの開業条件

施術所として営業するのであれば柔道整復師免許のみがあればよいですが、受領委任を通じて健康保険を取り扱うのであれば「施術管理者」という条件が必要です。

これをクリアするには以下の2つが必要です。

・実務経験期間

施術管理者のために必要な実務経験期間は受領委任の届出のタイミングによって異なります。実務期間を証明するには、いくつかの条件を満たさなければいけません。

・施術管理者研修

柔道整復研修試験財団によって運営されている研修で、16時間以上かつ2日間程度の受講が必要です。受講するタイミングは実務経験を完全に満たす前でも問題ありませんが、受講者の優先順位があります。

「施術管理者」のために必要な条件についてより詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

⇒接骨院・整骨院開業で届出以外に満たすべき要件とは

 

まとめ【接骨院・整骨院開業で届出のサポートを受けるなら柔整開業.com】

今回の記事では、接骨院・整骨院の開業において必要な手続きや届出について詳しく解説しました。開業では施術所の開設届、受領委任契約に関する届出、個人事業の開業に関する届出の3つが必要です。

それぞれ提出書類や提出時期が異なりますので事前に確認しておくことが大切です。また、地域によって届出に必要な書類が異なる場合があります。事前に提出機関に確認してフォーマットがある場合はそれに記入して提出してください。

柔整開業.comでは接骨院・整骨院の開業までに必要な様々な作業のサポートを行っています。専門の担当者が開業計画シートや整骨院シュミレーションなどを使って手厚くお手伝いさせて頂きます。

無料相談も承っておりますので、接骨院・整骨院の開業に関してお悩みがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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