【開業希望者必見!】柔道整復師の開業は、事前の手続きが超重要に

柔道整復師の資格を取得した後、整骨院や病院で勤務する方もたくさんいらっしゃいますが、スキルを磨いたうえで独立開業を志す方も数多くいます。

実際のところ、柔道整復師の数と整骨院の数は年々増加しており、近年盛り上がりを見せる人気の業界といっても過言ではありません。

柔道整復師の資格を取得していて、「ゆくゆくは独立開業したい」と考えている方にとって、気になるのは開業に必要な準備なのではないでしょうか?そこで今回は、柔道整復師と整骨院開業の近況を解説するとともに、事前に必要な手続きなどをわかりやすく紹介していきます。

独立開業を考えている方や、柔道整復師の資格を志している方、必見です!

 

1.柔道整復師の開業は今がチャンス!

高齢化や健康志向の高まりによって、柔道整復師の主な活躍の場でもある接骨院・整骨院の需要は年々高まっています。

その結果、柔道整復師数を目指す方も増えており、平成30年に厚生労働省が発表したデータによると、柔道整復師数は73,017名、施術所は50,077箇所になりました。
(参考:厚生労働省「平成 30 年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」)

競合が多い柔道整復師は、それだけ需要が高い分野でもあります。必ず成功するとは言えませんが、技術と集客次第では大幅な収入アップ&安定した経営を目指せるでしょう。

実はそんな柔道整復師ですが、他の資格と比較しても独立しやすい職業であるとされています。その理由は、以下の通り。

・一定の施術経験を積めば、自宅やマンションの一室でも独立開業できる
・整骨院や接骨院は、子どもから高齢者まで幅広い年代に利用されている
・柔道整復師はスポーツトレーナーとしても活躍できる
・小回りが利くため、地域密着で地元に根ざしたサービスや集客ができる

それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。

【理由1:自宅やマンションの一室で開業できる】

柔道整復師の独立開業がしやすい理由ひとつ目は、自宅やマンションの一室でも開業できる点です。これにより、開業に必要な初期費用をかなり削減することができます。

ゆくゆくはテナントを借りて開業したいと考えている方も、初期費用を抑えるため軌道に乗るまでは自宅やマンションの一室からはじめる、という方法もとれるでしょう。

ちなみに開業にあたっては保健所が定めた基準を満たしている必要があるため、改装やリフォーム工事を行う場合は事前にしっかり確認しておくことをおすすめします。

【理由2:幅広い年齢層の患者さんが利用してくれる】

整骨院・接骨院は、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方が利用します。地域差はあるものの、高齢者の利用率は高く、高齢化が進んでいる今、柔道整復師および整骨院の需要はどんどん高まってきています。

今後ますます需要拡大が見込まれる、将来性のある業界といっても良いでしょう。

また、特に自費メニューが充実しているような整骨院や、コンセプトがしっかりしている整骨院では、若年層や女性の利用者も見込めます。整骨院経営を成功させるためには、自院を利用するターゲット層を明確にしたうえで、経営方針を決めていく必要があるでしょう。

【理由3:スポーツトレーナーとしても活躍できる】

柔道整復師の活躍の場は、整骨院・接骨院だけにとどまりません。近年スポーツ業界は、合理的なトレーニング方法が取り入れられるようになりました。

そんなスポーツ業界や選手のトレーニングを支えているのが、スポーツトレーナーです。国家資格である柔道整復師は、スポーツ選手のリハビリやトレーニングに携わることができます。

個人選手の専属トレーナーとして活躍したり、チーム所属で活躍したりと、さまざまな働き方が考えられます。フリーランスとして契約しているような人気トレーナーの場合、高額な収入が期待できるでしょう。

【理由4:地域密着の営業ができる】

整骨院や接骨院は、地域密着の営業ができます。開業する地域で人脈があれば、その分集客もしやすいですし、近隣住民にチラシを投函したり、イベントに参加したりと、地元に根差した営業がしやすい業種です。

 

2.柔道整復師が開業準備をはじめる前の確認事項

続いては、柔道整復師が独立準備をはじめる前に、確認しておきたい項目について解説します。独立開業は様々な準備が必要ですが、まず確認しておきたい項目は、「施術管理者要件」と「実務経験」です。

【施術管理者要件とは】

施術管理者要件とは、「柔道整復療養費の受領委任の取扱いを管理する人」のこと。今までは柔道整復師の資格のみとされていましたが、平成30年4月より、資格取得後の実務経験と2日間の施術管理者研修の受講が義務付けられました。

そのため、受領委任の届け出を行う場合は、届け出書類のほか実務経験期間証明書の写しや、施術管理者研修修了証の写しの添付が必要となりました。

ちなみに、平成30年3月末時点で施術管理者の方であっても、新たに届け出を提出する場合は対象となるので注意が必要です。

【実務経験とは】

厚生労働省保険局長通知によると、施術管理者の実務経験とは、「柔道整復師の資格取得後の期間のうち、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所において柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)であり、当該施術所の施術管理者又は勤務する柔道整復師の勤務(雇用契約)期間である。」とされています。
出典:厚生労働省保険局医療課

この実務経験の期間は、施術管理者の届出を行う期間に応じ、以下のように定められています。

平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合:1年間の実務経験
平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合:2年間の実務経験
平成36年4月以降に届出する場合:3年間の実務経験

 

3.開業1か月前までに準備すべきことって?

柔道整復師の独立開業を成功させるには、事前の準備が必要不可欠。開業1ヵ月前までに準備すべき項目について解説します。

開業を成功させるには、スケジュール管理が最も重要。さまざまな届出が必要になるため、余裕をもって準備しておく必要があります。

開業に必要な書類は保健所に提出するものだけだと考えている方も多いですが、実は書類によって国家公務員共済組合連盟や、厚生局など提出先は変わってきます。書類の取り寄せや記入、郵送にも時間がかかってしまうのです。抜け漏れがないように管理しておくことが求められますが、なかなか個人だけでは難しいのが現状です。

そういった準備をサポートしてくれる開業支援のプロに依頼すると、事前準備は非常にスムーズに進みます。今回は、開業支援のプロにお願いした場合の準備について紹介します。

①柔整師会入会申込 or 入会契約締結

② レセプトシステムの導入に係わる契約(売買契約書・リース契約書)

導入に余裕を持っておかないと、リース時の審査や、仮に審査に落ちてしまった場合に対応できません。郵送でのやり取りや導入時の操作研修などがあるため、余裕を持った契約が必要です。

③ 各種共済番号の取得

手続きの代行を行う場合でも、書類の記入は必要です。提出日が決まっているので、いつでも良いわけではありません。書類の手配や記入、郵送までの時間も考えると余裕を持ったスケジューリングが必須です。

④ 開設届け提出(保健所・受領委任契約厚生局)

 

4.【柔道整復師の開業】まとめ

ますます需要拡大が期待できる柔道整復師。開業にあたってはさまざまな準備や手続きが必要です。

整骨院・接骨院の独立開業をスムーズに行うには、プロの手を借りるのも手です。私たち柔整開業ドットコムの開業支援サービスなら、経験豊富なスタッフが事業計画や資金計画の作成、物件情報の紹介などを行い、開業のあれこれを全面的にサポートいたします。

【サポート1:事業計画シートの作成・提供及びアドバイス】

いつまでに誰が何をやるべきか、弊社がスケジュールシートを作成します。

【サポート2:接骨院のシミュレーション作成】

独立開業においては、初期投資金額や損益がどのくらいになるのか資金イメージを持つことが重要です。そのため弊社の開業支援サービスでは、メニュー金額をヒアリングして収益率などを想定した「整骨院シミュレーション」を提供しています。

【サポート3:物件情報の紹介(居抜き物件情報含む)】

居抜き物件か新規物件かは、開業コンセプトと予算によって異なります。どちらが向いているのか経験豊富なスタッフが見極めます。

【サポート4:周辺人口・競合院・商業統計 データの作成、提供】

患者数の予測はとても重要です。周辺人口や競合院、商業統計のデータを作成することで、多角的に分析します。弊社の開業支援サービスでは、患者数予測を立てる診療圏調査ソフトを利用することによって詳しいデータの受け取りが可能になっています。

【サポート5: 整骨院用衛生材料パッケージ・各種備品 リストの提供】

コンセプト次第で必要な備品は変わってきます。弊社の開業支援サービスでは、衛生材料や各種備品など開業コンセプトに合わせた備品をリストで提示するので、必要備品を漏れることなく把握できます。

【サポート6: 開業時各種届出サポート】

開業にあたって必要な書類手続きなども弊社が代行して行います。提出先や提出日なども決まっているため、事細かに把握して漏れなく進めるのはなかなか難しいもの。しかし、開業支援サービスなら書類手続き代行も行っているので、書類の提出漏れの心配も不要。書類にかかる時間を他の作業に費やせるのは、大きなメリットです。

 

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