整骨院開業に必須の「看板」 作成するときのポイントは?

こんにちは。整骨院(接骨院)の開業や、分院出店など、独立開業を目指す先生を応援する柔整開業.comです。

今回は、「整骨院を開業したいけれど、看板をどのように作成したらいいのかがわからない」という人に向けて、看板の種類、整骨院の看板を作成する際のポイントについて、詳しく解説していきます。

 

1. 「看板」といっても様々な種類が。立地に合わせて考えよう

一言で「看板」といっても、看板には様々な種類があります。看板の種類によって、適した立地や宣伝効果も変わってきます。ここでは、どの看板がどのような立地に適しているのかについて解説します。

ファサード看板

ファサード看板とは、入り口の上に設置する横長の看板のことです。

ファサード看板には「内照式ファサード看板」と「外照式ファサード看板」の2種類があります。

内照式ファサード看板は、ファサード看板の内側にLEDや蛍光灯を取り付けることによって看板全体を照らすものです。

外照ファサード看板は、ファサード看板の外側にアームライトなどを設置して、外側からファサード看板を照らすものです。

突き出し看板・袖看板

建物から突き出した看板です。この看板は電飾タイプと非電飾タイプの2種類あります。ビルの2階以上に整骨院があり、通常の看板や置き看板を設置することが難しい場合は、この突き出し看板を設置することをオススメします。

置き看板

店舗の入り口前の地面に置いておく看板です。店舗が路面に面しており、ある程度広く道を使用できる場合には、通行人や走行している車に対してアピールすることができるのでオススメです。

タペストリー看板

タペストリーを看板として用いたものです。一概には言えませんが、高級住宅街の中に店舗がある場合、看板を設置すると下品な感じがするという理由で敬遠されるケースもあります。そのため、そのような立地であれば、看板よりもタペストリーなどで周知をした方が良い場合もあります。

ウィンドウサイン

ガラス窓やガラスドアなどに設置された看板です。一般的に、営業時間や営業日の記載やガラスの装飾などに多く見られる看板です。

 

2. 看板作成時の注意点その①広告規制

注意点

看板を作成する際には、掲載ができる内容が法律によって決まっています。以下は、「施術所の広告及び名称に関する規制」から引用した文章です。

1:柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
2:施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3:施術日又は施術時間
4:その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け 厚生省告示第70号)
・ほねつぎ(又は接骨)
・柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
・医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項

これらの内容以外は、看板に掲載することができないので注意が必要です。

 

3. 看板作成時の注意点その②依頼する業者選び

業者選び

看板の作成には費用が多くかかるため、一度作成してしまうと修正することがなかなか難しいです。そのため、作成後に修正が入らないようにしっかりとデザインを固めてから作成するようにしましょう。また、デザイン段階で修正の度に修正費が発生するケースもあるため、業者選びの段階で確認しておきましょう。

他にも、先ほど説明をした広告規制について詳しい業者でないと、看板を作った後に規制に引っかかってしまう内容であったと気づく可能性もあります。そうならないためにも、看板作成の依頼をする前に、一度その業者の実績に目を通し、整骨院の看板を作成した実績の多い業者を選ぶようにしましょう。

4. 開業時の看板作成は柔整開業.comにご相談ください

整骨院の看板には広告規制というものがあり、その規制に違反すると30万円以下の罰金を課せられてしまいます。そのため、整骨院の看板に記載しても良い内容をしっかりと把握している業者に依頼する必要があります。

柔整開業.comでは、整骨院の開業に関することを広くサポートしているため、看板を作成することも可能です。整骨院の看板作成実績が多い自社デザイナーが在籍しているため、広告規制のことを良く理解しており安心です。

ぜひ一度、柔整開業.comまでご相談ください。

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