整骨院の内装費用はいくらかかる?相場・坪単価・節約のポイントを解説

整骨院の閉院を検討している方にとって、「どんな手続きが必要か」「費用はいくらかかるか」「閉める以外の選択肢はないか」という点が大きな悩みになります。看板を下ろしてテナントを退去するだけでは法的な閉院手続きは完了しておらず、行政機関への届出が必要です。

この記事では、整骨院を閉院する際に必要な手続きの全体像・廃止届の提出先と書き方・医療機器・内装の処分方法・閉院を検討する前に知っておきたい経営改善の選択肢まで詳しく解説します。

整骨院の閉院前に確認すべきこと

閉院と廃業の違い

整骨院を「閉める」という行為には、施術所の閉院(廃止)と、個人事業・法人としての廃業の2つが含まれます。施術所の閉院は、保健所への廃止届の提出と地方厚生局への受領委任の終了手続きを指します。一方、事業としての廃業は、税務署への廃業届・従業員がいる場合の雇用保険の手続き・リース契約の解約・テナントの退去など、複数の手続きが伴います。どちらか一方だけを行っても不完全であるため、閉院を決めた段階で全体の手続きリストを作成して進めることが重要です。

閉院タイミングの考慮事項

整骨院の閉院タイミングは、テナントの賃貸借契約の更新時期・従業員の雇用契約終了時期・医療機器のリース契約満了時期を考慮して決めることが費用を最小化するうえで重要です。賃貸契約の中途解約は違約金が発生する場合があり、リース残高が残っている機器の扱いもコストに大きく影響します。閉院の3〜6ヶ月前には主要な契約内容を見直し、最適なタイミングを検討してください。

閉院に必要な行政手続き

廃止届の提出(保健所)

整骨院(柔道整復施術所)を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に施術所の所在地を管轄する保健所に「施術所廃止届」を提出することが、柔道整復師法に基づいて義務付けられています。廃止届の様式は各保健所で指定のものを使用し、開設者本人が窓口に出向いて提出することが一般的です(身分証明書の持参が必要)。休止する場合は廃止届ではなく「休止届」を提出することになります。復活を検討しているのであれば、廃止ではなく休止という選択肢もあります。

廃止届の主な記載事項は、施術所の名称・所在地・開設者氏名・廃止年月日です。廃止年月日は実際に施術を終了した日(最終診療日の翌日など)を記入してください。届出を怠ると行政指導の対象となる場合があるため、閉院後は速やかに手続きを行うことが重要です。

受領委任の終了手続き(地方厚生局)

健康保険の受領委任(保険取り扱い)を行っていた施術所を廃止する場合は、管轄の地方厚生局にも廃止の届出を行う必要があります。保険請求の精算が完了していない月分がある場合は、最終的な請求手続きを完了させてから廃止届を提出することになります。レセプトの締め処理・入金確認・返戻対応など、保険請求関連の事務を漏れなく終わらせてから廃止手続きに進むことをおすすめします。

税務署・都道府県税事務所への届出

個人事業主として運営していた場合、廃業した年の翌年に最終の確定申告が必要です。廃業日から1ヶ月以内に税務署へ「個人事業の廃業届出書」を提出します。青色申告の承認を受けていた場合は「所得税の青色申告の取りやめの届出書」も必要となります。消費税課税事業者であった場合は「事業廃止届出書」も提出が必要です。廃業年度の確定申告(翌年3月15日まで)では、廃業に伴う固定資産の譲渡・廃棄・棚卸資産の処分なども適切に計上する必要があるため、税理士へ相談することをおすすめします。

従業員がいる場合の手続き

スタッフを雇用していた場合は、雇用保険の被保険者資格喪失手続きをハローワークに、社会保険の資格喪失手続きを年金事務所に行う必要があります。従業員への解雇予告(30日前または解雇予告手当の支払い)と最終給与・退職金の精算も漏れなく行ってください。雇用契約書・就業規則の規定に基づいて手続きを進め、不明点は社会保険労務士へ相談することが安心です。

医療機器・内装の処分方法

医療機器(電気治療器・超音波など)の処分

整骨院で使用していた電気治療器・超音波機器・牽引機などの医療機器は、廃棄するだけでなく売却・譲渡・リース返却などの選択肢があります。中古医療機器の買取業者を利用すると、状態が良ければ買取金額を廃業費用の一部に充てることができます。リース契約中の機器はリース会社への返却が基本ですが、残存リース期間に応じた残債(残リース料)の支払いが発生する場合があります。買取業者の査定は複数社から取ることで適切な価格を把握できます。

施術台・備品の処分

施術台(ベッド)・ロッカー・待合椅子などの備品は、同業者への売却・フリマアプリ等での個人売買・廃棄の3つの選択肢があります。状態の良い施術台はまとめて中古業者に引き取ってもらうことが効率的です。廃棄する場合は、産業廃棄物として適切に処理する必要があるものもあるため、廃棄業者に相談してください。

内装の原状回復

テナントで運営していた場合は、賃貸借契約書の原状回復条項に従って内装を退去前の状態に戻す工事が必要になることがあります。特に間仕切り壁・特殊な配管・電気設備の変更などは原状回復費用が高額になりやすい項目です。テナント退去前に賃貸借契約書を確認し、原状回復の範囲と費用を明確にしてから退去スケジュールを立てることをおすすめします。

閉院を決める前に検討すべき選択肢

経営改善・集客の見直し

閉院の前に、経営改善の余地がないかを検討することも重要です。売上の低迷が続いている場合でも、保険外メニューの導入・口コミ・SNSを活用した集客強化・診療時間や予約体制の見直しによって改善できる場合があります。経営数値を正確に把握し、改善の余地があるかどうかを専門家と一緒に判断することが、早まった閉院を防ぐうえで大切です。

M&A(事業承継・譲渡)の活用

整骨院の閉院を検討している場合でも、開業を希望している柔道整復師や他の整骨院グループへの事業譲渡(M&A)という選択肢があります。居抜きでの設備・患者・スタッフの引き継ぎが成立すれば、廃棄コストを削減しつつ一定の売却益を得られる可能性があります。整骨院のM&A仲介業者や開業支援会社に相談することで、マッチングの可能性を探ることができます。

休止という選択

体調不良・育児・その他の事情で一時的に経営を続けられない場合は、廃止ではなく「休止」の届出を提出する方法があります。休止届を出しておけば、同じ施術所を再開する際に再度の開設届や保健所検査が不要となる場合があります。閉院の意思が完全に固まっていない場合は、廃止ではなく休止を選択することも検討してください。

まとめ

整骨院の閉院には、保健所への廃止届の提出(廃止後10日以内)・地方厚生局への受領委任の終了手続き・税務署への廃業届の提出・従業員がいる場合の雇用手続きなど、複数の行政手続きが必要です。医療機器は売却・譲渡・廃棄を適切に選択し、テナントの原状回復も契約書に基づいて進めることが重要です。閉院を決断する前には経営改善・事業譲渡(M&A)・休止という選択肢も検討し、最善の判断ができるよう専門家に相談することをおすすめします。閉院に伴う費用は想定より大きくなる場合があるため、早めの準備と計画的な行動が大切です。

整骨院の閉院・事業承継でお悩みの方へ

「経営が苦しいが閉める以外に選択肢はないか」「閉院手続きを誰かに相談したい」——柔整開業.comでは、整骨院・接骨院の開業支援だけでなく、経営改善や閉院・事業承継に関する相談にも対応しています。仙台・東京・大阪の3拠点で無料相談を承っており、経営者の状況に合わせた最善の選択肢を一緒に考えます。まずはお気軽にご相談ください。

無料相談・お問い合わせはこちら

当サイトへのご質問・お問い合わせは、下記フォーマットにご記入の上送信してください。
内容を確認後、担当者より返信させていただきます。

コラム一覧に戻る