接骨院を開業するなら必須!届出に必要な手続きと書類をわかりやすく解説

目次
手続きの流れを正しく理解していないと、開業できなかったり、罰則の対象になる恐れもあります。
この記事では、接骨院を開業するために必要な届出や書類、注意点についてわかりやすく解説します。
これから接骨院の開業を目指す方に向けて、スムーズに手続きを進めるためのポイントをまとめました。
どの届出が必要で、どこに提出するのか、事前に把握しておきましょう。
自治体ごとのルールにも注意が必要ですので、しっかり情報収集をして準備を進めましょう。
接骨院を開業するために届出が必要な理由とは?
この章では、接骨院を開業する際に届出が必要な根本的な理由について解説します。
法律的な根拠や罰則、保険制度との関係も詳しく見ていきましょう。
法律で届出が義務づけられているから
接骨院を開業するには、厚生労働省が定めた「柔道整復師法」や「施術所に関する基準」に基づいて、保健所への届出が義務づけられています。
施術所を無届で営業すると法律違反になります。
そのため、開業前には必ず保健所に必要書類を提出しなければなりません。
この法律により、患者の安全と施術所の適切な管理が保たれるようになっています。
国民の健康を守るための制度なので、必ず守る必要があります。
無届での開業は罰則の対象になるから
無届で接骨院を開業した場合、行政指導や営業停止、場合によっては罰金などの罰則を受ける可能性があります。
これは法律違反であるため、悪質と判断されれば刑事処分に発展する可能性もあります。
また、無届での開業が明らかになると、地域での信頼も失ってしまいます。
トラブルを避けるためにも、必ず事前に届出を行いましょう。
保険診療を行うには正式な届出が必要だから
接骨院では、患者が健康保険を使って施術を受けられる「保険診療」が可能ですが、そのためには厚生労働省や保険者に対して正規の申請と届出が必要です。
無届の場合、保険の取り扱いができないだけでなく、不正請求とみなされて大きな問題になります。
正式な手続きを経ていない施術所では、保険診療が行えません。
患者からの信頼を得るためにも、正規のルートを通して開業することが大切です。
地域の保健所に管理されるため安心感があるから
届出をすることで、施術所は地域の保健所に登録され、定期的な指導や衛生チェックを受ける対象となります。
これにより、施術所の衛生や安全性が保たれ、患者にとっても安心できる環境が整います。
また、保健所との連携が取れていることで、トラブル発生時も迅速に対応できる体制が築かれます。
接骨院の開業時に必要な届出の種類を確認しよう
接骨院を開業する際には、いくつかの届出が必要です。
それぞれの届出がどんな役割を持つのか、しっかり理解しましょう。
施術所開設届
これは、施術所の所在地や名称、管理者などを記載する基本的な届出書です。
この書類を保健所に提出することで、施術所として正式に登録されます。
記入項目には間違いがないよう注意し、添付書類と合わせて提出します。
この届出が受理されないと、営業許可が下りないため非常に重要です。
構造設備の概要書
施術所の内部構造や面積、設置設備などを詳しく記載する書類です。
施術室の広さや換気、照明の状況、手洗い場の設置などについて報告します。
法律で定められた基準を満たしていない場合は、改善を求められることもあります。
この書類は保健所が現地確認を行う際にも重要な判断材料になります。
管理柔道整復師の届出
施術所の管理を担う柔道整復師の情報を届け出る書類です。
資格証の写しなどの添付が必要となります。
開設者と管理者が異なる場合は、それぞれの情報を明確に分けて記載します。
この届出により、施術所の運営責任者が明確になります。
健康保険の取扱い申請
保険診療を行う予定がある場合は、健康保険の取扱い申請も行う必要があります。
これは地方厚生(支)局や協会けんぽなどへ提出します。
提出には、施術所の届出が完了していることが前提になります。
審査には時間がかかるため、早めの申請がおすすめです。
広告に関する届出(必要に応じて)
施術所の名称や内容を看板やインターネットで広告する場合、一部の地域では広告の届出が必要となります。
医療類似行為の広告には制限があるため、内容に注意が必要です。
誇大広告や誤認を招く表現は法律で禁止されています。
接骨院を開業する際の届出に必要な書類一覧
接骨院を開業する際には、提出が求められる書類が複数あります。
漏れなく準備し、保健所への届出に支障が出ないようにしましょう。
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施術所開設届出
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受領委任契約に関する届出
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個人事業の開業届
これは、施術所の所在地や名称、管理者などを記載する基本的な届出書です。
柔道整復師免許証の写しや平面図・構造設備の概要図などが必要になります。
この書類を保健所に提出することで、施術所として正式に登録されます。
記入項目には間違いがないよう注意し、添付書類と合わせて提出します。
この届出が受理されないと、営業許可が下りないため非常に重要です。
接骨院を開業して保険診療を行うには、「受領委任契約に関する届出」も必要です。
これは、柔道整復師が患者の自己負担分以外の療養費を保険者から直接受け取るための制度です。
届出を行うことで、患者は窓口での支払いが軽減され、柔道整復師は保険請求を通じて報酬を受け取ることが可能になります。
届出先は地方厚生局で、必要書類を揃えて提出することで契約が成立し、保険診療の取扱いが認められます。
「個人事業の開業届」は、接骨院を個人で開業する際に税務署へ提出する書類です。
開業日から1か月以内に提出することが原則です。
この届出を行うことで、事業者として税務処理が必要となり、青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」も併せて提出します。
接骨院を経営するにあたって、事業として正式に認められるための重要なステップとなります。
接骨院を開業する際の届出の提出先と提出方法
届出の提出先や方法を間違えると、開業スケジュールに大きな影響が出ます。
この章では、どこに・どのように提出するのかを解説します。
保健所に直接提出する
接骨院の開業届は、開業予定地を管轄する保健所の窓口に直接提出するのが原則です。
郵送やメールでの受付は基本的に行っていない自治体が多いです。
提出時に職員による書類確認が行われ、不備があればその場で指摘されます。
提出は開業予定日の10日前〜2週間前が目安です。
管轄の保健所は地域によって異なる
届出先の保健所は、施術所の住所によって決まります。
都道府県のサイトや市町村の窓口で確認可能です。
開設予定地と実際に届出を出す保健所が違っていると、手続きが無効になります。
開業準備と並行して、正しい管轄を調べておくことが大切です。
郵送ではなく原則窓口提出が求められる
なぜ郵送ではなく直接提出なのかというと、書類の確認と本人確認がその場で行われるためです。
間違いがあった場合、その場で修正指導を受けられるというメリットもあります。
コピーは必ず控えとして手元に残しておくのも忘れずに。
事前相談が必要な自治体もある
一部の自治体では、事前に保健所との面談や図面の仮提出が求められる場合があります。
これにより、開業後にトラブルが起こらないようにするためです。
不明点は早めに相談することで、スムーズな申請が可能になります。
開業までのタイムラインを逆算して、余裕を持った行動が求められます。
接骨院をスムーズに開業するための届出手続きの流れ
接骨院の開業には多くの手続きが関わりますが、正しい順序で進めることでスムーズに開業できます。
以下に、一般的な手続きの流れをステップごとに解説します。
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開業予定地の選定と物件契約を行う
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内装や設備を整える
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保健所へ事前相談を行う
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必要書類を準備する
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保健所へ届出書類を提出する
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審査・現地確認を受ける
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開業許可を受けたら営業開始する
すべての審査が完了し、開設届が受理されると、正式に開業が可能になります。
看板や広告の掲示もこのタイミングで行います。
保険取扱いを予定している場合は、別途申請手続きが必要です。
初日は特に混乱しやすいので、オペレーションを事前に確認しておくと安心です。
まず最初に行うのは、開業予定地の選定です。
地域のニーズや競合、交通の便などを考慮して物件を選びます。
施術所として適した構造か、保健所の基準を満たせるかも確認しましょう。
賃貸物件で開業する場合は、契約時に「医療・施術所」としての使用が可能かどうかも重要なポイントです。
物件が決まったら、施術に必要な内装工事や設備の設置を行います。
施術室や待合室の広さ、手洗い設備の設置など、法令に沿った構造が求められます。
必要な機器の選定や導線設計にも注意を払いましょう。
現地確認の際に不備がないよう、保健所の基準に沿った環境づくりを目指します。
内装が整ってきた段階で、保健所に事前相談を行いましょう。
平面図や構造図を持参して、基準を満たしているかどうかをチェックしてもらいます。
事前にアドバイスをもらうことで、書類提出後のトラブルを避けることができます。
この段階で、不足点があれば早めに修正できます。
次に、これまで紹介した各種書類を揃えていきます。
施術所開設届出書、構造設備の概要書、柔道整復師免許証の写しなど、必要なものをリストアップしましょう。
コピーも複数取って、控えとして保管しておきましょう。
すべての書類が揃ったら、開業予定地を管轄する保健所へ提出します。
原則、窓口での直接提出となるため、事前に予約が必要な場合もあります。
不備があると再提出になるため、提出前にもう一度確認を行いましょう。
受理されると、開業日や検査日などが決まります。
保健所による現地確認(立入検査)が行われます。
このとき、施術室や待合室の面積、設備、衛生環境などがチェックされます。
図面通りに施工されていない場合は、再工事が必要になることもあるので注意が必要です。
検査に合格すると、正式に施術所として認可されます。
接骨院を開業するための届出における注意点とは?
届出手続きには、法令遵守や構造基準などの細かな条件があり、知らずに違反してしまうケースもあります。
施術室の広さや構造に決まりがある
施術室は、最低限の広さやプライバシー保護の構造が必要です。
例えば、施術室の広さは6.6平方メートル以上とされることが一般的です。
壁やカーテンで仕切られているかどうかもチェックされます。
構造に不備があると、営業が認められないこともあるため注意しましょう。
待合室の設置も必要な場合がある
患者のための待合スペースを設けることが推奨されています。
混雑時や高齢者への配慮としても必要な設備です。
待合室がない場合、患者満足度にも影響します。
無資格者による施術は禁止されている
柔道整復師の資格を持っていない人が施術を行うことは法律で禁止されています。
たとえ助手やスタッフであっても、施術行為を行うと罰則の対象になります。
業務範囲を明確にし、スタッフ教育を徹底しましょう。
万が一のトラブルにも備えて、コンプライアンス意識が重要です。
広告に制限がある
接骨院の広告には、表示できる内容に制限があります。
例えば「治る」「完全回復」などの表現は不適切とされることが多いです。
虚偽・誇大な表現は禁止されており、違反した場合は指導や罰則の対象になります。
広告の作成は、厚生労働省のガイドラインに沿って行いましょう。
自治体ごとに必要書類や手続きが違う
都道府県や市区町村によって、求められる書類や手続きに若干の違いがあります。
インターネットだけの情報では不十分な場合もあるため、必ず管轄の保健所に直接確認するようにしましょう。
特に独自の書類様式や提出方法がある地域では注意が必要です。
まとめ|接骨院 開業 届出に必要な手続きと書類をしっかり準備しよう
接骨院の開業には、正確な届出と事前の準備が欠かせません。
法律を理解し、必要書類を揃え、保健所との連携をしっかり取ることが成功の鍵です。
事前準備と情報収集がスムーズな開業の鍵になる
届出のルールや書類の種類は思った以上に多岐にわたります。
最初に情報を集め、スケジュールに沿って準備を進めましょう。
不安な場合は専門家に相談することも一つの方法です。
早めの行動が、余裕ある開業準備につながります。
保健所との連携を大切にすることが大事
保健所は開業のパートナーとして非常に重要な存在です。
不明点や懸念点があれば、遠慮せずに相談しましょう。
円滑にやりとりを行うことで、トラブルを避けることができます。
誠実な姿勢が信頼構築にもつながります。
法律に基づいた正確な届出が信頼につながる
正確な届出と適切な施術所運営は、地域住民からの信頼を得る第一歩です。
法律やルールを守ることが、安全で安心な医療提供につながります。
信頼される接骨院を目指し、丁寧な準備を心がけましょう。
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