整骨院開業に必要な手続きをまとめました。

整骨院開業には様々な手続きが必要です。初めての方には分からないことが多々おありだと思います。 下記に開業に必要な手続きをまとめております。

必要な手続き

開業時に必要な手続きとは? 開業までのステップでも触れてますが、必要な手続きや届出、申請を忘れたり、知らなかったりと手続きをして無い場合、 開業時から保険請求の取扱いが出来ないケースも出てきますので、改めて紹介します。 開業が決まってから出来るだけ早い段階で書類を揃えてスムーズな開業を目指しましょう。

開業一か月前には行う手続き

① 柔整師会入会申込 or 入会契約締結(柔整師会入会の場) ② レセプトシステムの導入に係わる契約(売買契約書・リース契約書(リース購入の場合)) ③ 各種共済番号の取得(柔整師会で手続きの代行を行う場合でも、書類の記入は必要です) ④ 開設届け提出(保健所)・受領委任契約厚生局) 提出先及び締切日

提出先及び締切日

書類提出先 提出日(提出時期)
共済組合 ・国家公務員共済組合連盟 毎月20日頃受理締切、翌1日付番 ※
・地方公務員共済組合協議会 毎月10、20、末日締切、翌日付番 ※
防衛省 ・防衛省人事教育局衛生課 毎月20日締切、翌月1日付番 ※
受領委任契約 ・厚生局 開設後(保健所で受理後)提出 提出日より付番
保健所 ・各地域の保健所(保健センターなど) 開設後、10日以内

※付番に関しては各行政の手続き状況によって遅れる場合もございますので、早めの手続きをお勧めいたします。 ※地域、窓口により異なる場合があります。

届出に必要な書類

共済番号取得
・国家公務員共済組合連盟 ・地方公務員共済組合協議会 ・防衛省
 
提出書類
・申請書・柔道整復師免許(写)
開設届
・保健所(保健センターなど)
 
提出書類
・施術所開設届け ・柔道整復師免許証(写)(原本も持参) ・身分証明書(運転免許証等) ・施術所の平面図 ・周辺地図(最寄駅またはバス停から)状況により店舗賃貸契約書(写)(施術所が賃貸の場合) ・定款、登記簿謄本(法人の場合)

※提出後、受理されると副本に受理印が押されますので、副本を厚生局へ提出します。なお副本は提出前に必ずコピーをおとり下さい。(各種申請添付書類として必要です。)

受領委任契約
・地方厚生局
 
提出書類
・施術所の申出書(様式第2号)・・・取扱い開始の届出 ・同意書(様式第2号の2)・・・勤務柔整師の届出 ・確約書(様式第1号) ・施術管理者選任証明・・・開設者と管理柔整師が別の場合 ・欠格事由非該当申出書(東北・近畿) ・施術所開設届の副本 ・柔道整復師免許証コピー(原本も持参) ・平面図、周辺地図 ※保健所に開設届を提出した際に添付したものと同じもので結構です。

※各県の事務所により若干異なる場合がありますので、必ず事前に管轄の地方厚生局へお問い合わせください。 ※届出が遅れると保険取扱いも遅れる事になります、保険取扱いを開始される前に窓口へ直接持参される事をお勧めします。

その他

・労災取扱いに関する届出・各種公費取扱い申請(生活保護、母子家庭など)    

整骨院開業を成功に導くサポートを用意しております。

1、新規開業計画シート

整骨院の開業準備では、契約・発注・届出など多岐にわたる事務作業が必要です。事務作業ごとに担当者とスケジュールを決めた工程管理が、時間の節約に繋がります。弊社では、工程管理に役立つ「開業計画シート」の作成により、スムーズな開業準備をサポートしています。

2、整骨院シミュレーション

資金の見通しは堅実な整骨院経営に欠かせません。施術メニューの内容や金額から利益率を予測し、資金繰りのシミュレーションをしておくと経営の安心度が高まります。開業前のシミュレーションにお役立ていただけるのが弊社の「整骨院シミュレーション」です。シミュレーションの作成に加え、単価向上の施策をご提案しています。このシミュレーションは、融資を申し込むさいに金融機関から求められる事業計画書にもご活用いただけます。

3、物件選びサポート

整骨院開業の物件選びには、新規物件と居抜き物件といった大きく2つの選択肢があります。新規物件は初期投資額が膨らみがちですが、理想的な店舗立地を選択できます。居抜き物件は初期投資額を抑えられるものの、店舗立地の選択肢が狭まります。それぞれに一長一短があるため、事業コンセプトにあわせて検討しましょう。特に居抜き物件は、前事業者のイメージを引き継ぐことになるため情報収集が大事です。弊社の開業支援サービスでは、独自情報にもとづいて物件をご提案していることに加え、内覧同行で“目利き”をサポートしています。

4、店舗立地データレポート

患者数・売上高・利益率など、経営を左右する数字は店舗立地データから予測できます。近隣住民の人口や特徴、競合店の数や単価など、多角的な分析が予測精度にとって重要です。弊社では最新データにもとづくレポートをご提供しています。開業前の事業計画のほか、開業後の経営改善にお役立てください。

5、材料・備品のリストアップ

整骨院開業時に準備すべき材料・備品は、リハビリ・スポーツ・美容など事業コンセプトのキーワードによって異なります。必要な材料・備品のリストは、インターネットで適当に知るのではなく、事業コンセプトにあわせて検討すると買い忘れや無駄づかいが起こりません。弊社の開業支援サービスをご利用いただくお客様には、事業コンセプトに合った必要な材料・備品をご提供しています。運営にかかる費用をリストアップできるため、資金計画にもお役立ていただけます。

6、届出代行

整骨院開業にあたっての関係各所への届出は、”抜け漏れ”が発生しやすい要注意のポイントです。届出のミスは保険請求の手続きができないなどのトラブルに繋がります。開業の前後は慌ただしくなりがちですが、うっかりミスで整骨院の経営にとって大事な開店直後を台無しにしないようにしましょう。届出のミスを無くす場合、開業支援サービスの届出代行を活用すると確実です。

【整骨院開業時に起こりがちなトラブル】

整骨院を開業する際に、まさかのトラブルに直面することがあります。 場合によっては整骨院を「開業できない」事態に陥ることがあります。 そういったトラブルの例を4点紹介します。

   

1、広告面でのトラブル

柔道整復師には広告制限があります。広告の表現方法に規制があり、広告に載せてはいけない表現が存在します。開設の際に、地域によっては保健所の視察が来るのですが、そこで看板を指摘された場合は作り替えなければいけません。

 

例えば、「交通事故での怪我」を扱っていると載せるのは禁止です。

 

整骨院では交通事故の患者さんが来ると、確かに大きな売り上げに繋がります。しかし、柔道整復師法によって、「交通事故での怪我」を癒す行為は柔道整復師の本来の仕事を直接表現することではないと定められているからです。

 

ただし、載せたからといって営業停止になるわけではありません。だからこそ、なりふり構わない場合は載せている方もいらっしゃいます。

なりふり構わない場合は、と申しましたが、本来は禁止されている行為です。

 

これに関して、地域差が大きく関わってきます。関東では、厳格に境界を規定しているため、看過されない可能性が高いです。

 

ただし、23区内でも区によって規制の厳格さが異なります。

場合によっては、看板どころかチラシ広告でも『PRE・オープン』と言った表現や『無料体験』と言った表現、『1コインで出来ます』と言った表現も許されないことがあります。

 

一方で、HPでの広告記載は規約の解釈が少し異なります。

HPでの記載内容は院内掲示物という扱いであるため、規制に抵触しないのです。あくまで院の中で発生している、あるいは、お客さんが自らの意思で院内の一部を見にきている状態であるため、セーフと認識されています。

 

だからこそ、正々堂々と、胸を張って営業をしたいと考えた時に、何を載せて問題なくて、何を載せてはいけないかを迷われるのも事実です。

そこで、弊社に相談していただければ、アドバイスをご提示することが可能です。どうぞお気兼ねなく、広告に載せたい文面のご確認としてもご活用ください。

   

2、資金繰りでのトラブル

整骨院を開業するにあたっての認識が不足していたため、当初考えていたよりも、開業費用が多くかかる場合があります。主に、運転資金が足りないという事態です。

 

運転資金とは、お店を開き続けていくためにかかるお金です。

 

整骨院が周知されるまでは利益を上げられる可能性は低いと言われています。そのため、開業後半年分程度の運転資金はあらかじめ準備しておくと良いでしょう。

 

開業してすぐ資金繰りに困らないようにするために、

 

・家賃

・光熱費

・消耗品など

これらの固定費をはじめ、

・給料(スタッフがいる場合)

・返済金(融資を受けている場合)

・自分自身の生活費

 

などを見越して用意しておくのがベストです。  

運転資金はあればあるほど備えになります。できるだけしっかり確保しておきましょう。

 

さらに、整骨院は特殊なキャッシュフロー体制を取っています。

 

会計時の保険は、申請してから早くて2ヶ月で収入となります。回数券や、保険を使わない実費であればすぐに収入となりますが、その方法では客単価が高くなるのがデメリットです。

いずれにせよ、運転資金が充実していないと黒字化は難しいと考えられています。

しかし、融資の段階でそこまで考えていなかった場合、開業する際のお金だけを用意すれば良いと考えてしまいます。したがって、運転資金や設備投資資金が不足してしまうのです。

 

具体例を挙げると、都内であれば、初期の運転資金として1000万円は必要となります。最低でも、開業してから4〜6ヶ月分は用意が無ければ大変難しいと思われます。

   

3、開業前の保健所への届け出でのトラブル

設備の準備不足などで厳しく言われる地域はある。

基本的に待合室や施術室の広さは問題ない場合がほとんどです。

 

しかし、地域によっては指導基準が異なります。

 

例えば、施術と待ち合わせの間には仕切りが必要と言われています。ところが、この仕切りがあるかどうかもその地域の指導基準によります。もしその地域の保健所の指導基準が厳格であれば、届け出る前に工事を進めてしまえば、「壁やカーテンの用意をしていない」などの理由でやり直しを要求されます。

 

これも地域によってはカーテンやパーテーションのみでも構わなければ、壁で仕切らなくてはいけないところもあります。そこは地域ごとに異なるからこそ、しっかりと確認が必要です。

   

4、賃貸借時のトラブル

接骨院によっては、ビルやマンションと賃貸契約を交わすことがあります。その際に、看板自体を建物の外観に加えるのがNGであったり、場所次第では看板を掲げる際にいくら必要となるなどの別途契約が必要であったりします。

 

したがって、ここでも事前にそう言った確認をしっかりと行いましょう。大家さんによっては、断られる可能性もあるからです。

他にも何か経営でお迷いな点やご不明な点、助けが必要な点があれば、柔整開業.comにご相談いただければお力添えができるかもしれません。

まずはどうぞ開業の前に一度、お話をお聞かせください。