知らないと困る保健所への開設届|整骨院開業前に必須!提出ミスを防ぐには

整骨院(接骨院)を開業するためには、さまざまな準備が必要となります。中でも重要な事前の手続きに「保健所への開設届」がありますが、ご存知でしょうか。

保健所というと、現在も猛威を奮っている新型コロナウイルスの感染状況を把握し、感染者の入院の手配などを行っていることで注目されています。そんな保健所では、整骨院の開設届を受け付けているのです。

今回は、保健所に開設届を提出する際に起きるミスやトラブルについてケーススタディしていくとともに、そうしたミスやトラブルを未然に防ぐコツなどについても詳しく解説していきます。

 

1.保健所への開設届提出に関してありがちなミス・トラブル

整骨院を開業するためには、管轄する保健所に「開設届」を提出することが義務付けられています。つまり、整骨院というのは許認可制ではなく、届出制によって開業する仕組みとなっているのです。

これは何を意味するかというと、開業前に許認可を得るのではなく、開業後に保健所へ「開設届」を提出しなければならないということです。

これは「柔道整復師法」第十九条に定められているため、提出しないと罰せられるので要注意です。

 

ところが、この開設届を保健所に提出する際にミスやトラブルの発生が非常に多いのです。その原因として、とにかくローカルルールが多い点が挙げられます。

とくに、過去に一度でも別の地域で整骨院を開業した経験のある方だと、以前のルールと同じと思いこんでしまうケースが非常に多いのです。

もっとも多い保健所への開設届提出のミスは、添付書類の確認漏れです。やっかいなのは、管轄する保健所によって必要書類が異なることがあります。そのため、事前に保健所へ何の書類が必要なのか、しっかり確認しておかなければなりません。

また、保健所によって異なるものとして「構造設置基準の不備」が挙げられます。これは、開業する整骨院の構造に関する基準で、たとえば施術室や待合室の広さ、建物自体の構造、ベッドなどの設置に関する基準が省令に基づいて決められています。

ただ、この基準が都道府県や保健所によって異なるため、事前に管轄保健所に確認して、基準を満たすようにしなければなりません。これが、以前に開業経験のある方や居住区とは別の保健所の管轄で開業を予定している方が、開設届提出の際に受け付けられないといったトラブルにつながるのです。

2.保健所への開設届提出に関するミスやトラブルを防ぐコツ

せっかく整骨院の開業を目指して準備し、実際に動き出そうとしているのに、保健所への開設届で不備があって頓挫してしまっては元も子もありませんよね。

そのため、保健所に開設届を提出する際に起こるミス・トラブルを防ぐための方法やコツ、確認しておくべきチェックポイントなどについて説明します。

 

保健所に直接問い合わせる

まず、気をつけなければならないのは、保健所によって開設届の提出に関する記述内容がさまざまであるという点です。保健所によっては、非常に詳しくホームページに記載しているところもありますが、ほとんどの保健所はホームページを見ただけでは何の書類が必要で、書式はどうすればよいかといったことはわからないケースが多いです。

そのため、開設届の提出に関するミスやトラブルを防ぐ最善策は「直接、保健所に問い合わせる」ということになります。しかも、おそらく何度も問い合わせる必要が生じますので、非常に面倒な作業にはなりますが、地道に保健所へ問い合わせるのが結果として一番の近道になります。

しかも、困ったことに保健所によっては事前に開業する整骨院の建築や内装の図面について確認を行っていないと、開設届を受理してくれないこともあります。そのためにも、やはり事前に保健所へ問い合わせをして必要事項を細かく確認し、念のために事前相談を行うことも必要となります。

 

開業支援サービスを利用する

整骨院開業を支援するコンサルティングサービスを活用するのも、保健所への開設届提出でつまずかないためにはおすすめの方法です。。整骨院開業のサポートを行う企業や団体に、必要書類の書き方や準備などのアドバイスをもらうことで、提出に関するミスやトラブルは大部分を防ぐことができます。

開業支援サービスのメリットについては、以下の記事をご覧ください。

⇒接骨院・整骨院開業における開業支援コンサルのメリットとは

3.保健所への開設届提出もサポート!柔整開業.comの開業支援サービスをご活用ください!

整骨院の開業には、多岐にわたる事前の準備が必要となります。そのため、開業後にバタバタしている状況で行う保健所への開設届提出には手を煩わせたくないという方も多いでしょう。

しかし、これは法で定められた義務であり、しかも保健所への開設届は開業後10日以内に行わなければならないと定められています。

柔整開業.comでは、保健所に提出が義務付けられている開設届について、書類作成から必要に応じて管轄する保健所への問い合わせまで、まとめてサポートするサービスをご提供しています。

これまで多くの整骨院開業をサポートしてきた柔整開業.comだからこそ、保健所ごとのミスやトラブルなどに関する対応ノウハウの蓄積があり、なにより開業のために別の準備が忙しい方の手を煩わせることがありません。

整骨院の開業を目指している先生と二人三脚で、スムーズに開業までこぎつけるためのお手伝いをいたします。まずは、お気軽に柔整開業.comにお問い合わせください!

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