広告宣伝/HP制作
どれだけ理想の接骨院・整骨院を作り上げても、患者様に来院していただかなければ、事業は成り立ちません。
集客は、開業準備と同時に計画的に取り組むべき非常に重要な要素です。
開業前から実施できる集客方法の全体像をご紹介します。
1ブランディングで“認知”と“信頼”を獲得
覚えてもらえる接骨院・整骨院になるためには、統一されたビジュアル・メッセージが重要です。
- ロゴマーク/ロゴタイプ
- 看板/サインデザイン
- 名刺/診察券などの印刷物
複雑すぎず、地域住民の印象に残る「親しみやすさ」や「清潔感」を意識したデザインにすることで、初めての患者様にも安心感を与えることができます。
2集患ツールの制作と活用
接骨院・整骨院の“顔”となるツールは、用途とターゲットを明確にした上で準備しましょう。
- 開院告知チラシ
- 店頭ポスター
- 紹介カード
- リーフレット(施術メニューや方針紹介)
- 名刺や診察券
- SEO対策を意識したHP
- SNS(X,Instagram,公式LINE)の運用
立地や競合状況、市場データを参考に、どのツールをどこで配布・設置すべきかを事前に戦略立てることが、反響に直結します。
3広告規制
多くの方に知ってもらえる機会が生まれる広告ですが、接骨院・整骨院の広告は法律によって定められています。
これを知らないまま広告を出してしまうと、不正行為とみなされ罰金に処される可能性も。
- 柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項
-
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、昭和四十五年七月厚生省告示第二百四十五号(柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき広告し得る事項を指定する件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。
- 一 ほねつぎ(又は接骨)
- 二 柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
- 三 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- 四 予約に基づく施術の実施
- 五 休日又は夜間における施術の実施六出張による施術の実施七駐車設備に関する事項
接骨院・整骨院の広告では、「医療保険療養費支給申請ができること」や「柔道整復師法に基づく届出をしていること」など正しい情報の掲載は可能ですが、医師の同意が必要な施術については、その旨を明記する必要があります。
一方で、「地域No.1」「〇〇専門」など根拠のない表現や、公的資格のない“専門”をうたう広告はNG。
優位性を誤認させる広告は不当表示とされ、指導の対象になる場合があります。
広告は患者さんとの信頼関係を築く第一歩。正しい情報をわかりやすく伝え、信頼される整骨院づくりを目指しましょう。
