開業資金を親族から贈与・借入金で開業しようと思っている方!贈与税に気を付けて!

柔道整復師として整骨院や接骨院を開業するにあたり、まずクリアしなければならないのは資金調達の問題ですよね。自己資金、銀行からの借入など調達の方法はいろいろありますが、中には親族からの贈与・借入を予定している人もいるのではないでしょうか。

銀行と違って審査が不要なため準備しやすい方法ではありますが、お金を受け取る際には「贈与税」が課されるので注意が必要です。

 

贈与税とは?

贈与税とは、個人から受け取った財産に対して課される税金のことをいいます。これは財産を受け取る側に課される税金であり、相続税逃れを防ぐために規定されているものです。開業のために親族からお金を受け取る行為も「個人からの贈与」にあたるため、金額に応じて贈与税が発生します。

1人の人が1月1日~12月31日の1年間に受け取った財産の合計額に対して課税されますが、課税対象となるのは基礎控除額110万円を差し引いた金額です。すなわち、1年間の贈与が110万円以下の場合には贈与税は発生しません。

基礎控除後の金額が200万円以下なら税率10%、300万円以下なら15%、400万円以下なら20%…と、金額が上がるにつれて税率が上がります。(控除も金額に比例して上がります)

 

 

贈与を受ける際のポイント

出典:MFcloud

上記の通り、贈与税は受け取る金額が大きくなればなるほど課される額が大きくなります。
例えば両親から一度に200万円を受け取ったとすると、そのときの贈与税は(200万円-基礎控除110万円)×税率10%=9万円ですが、1,000万円ならば(1,000万円-基礎控除110万円)×税率40%-控除額125万円=231万円になります。

そのため、一度に受け取るよりも何度かに分けて貰う方が税負担を軽くすることができます。
尚、贈与税は財産を受け取った人が自分で申告・納税を行う義務があります。開業後の税務調査をしっかり乗り切るためにも、親族からの贈与でもきちんと金額を把握し、必要ならば贈与税の手続きをしましょう。

借入の場合は…

出典:東京シティ税理士事務所

お金を借りる場合には贈与税は発生しませんが、そのお金が贈与だとみなされないように注意しなければなりません。親族だからといって「お金ができたときに返す」などと曖昧な状態にしておくと贈与とみなされ、税金が発生する可能性があります。

たとえ血の繋がった親兄妹からの借入であっても、金融機関で借入するのと同様に契約書を取り交わし、その契約に則って返済を行っていきましょう。

また、金利に関しても無金利あるいは低金利での借入の場合、通常の金利との差額分が贈与とみなされる場合があります。契約時の市場金利を参考に、適切な借入をすれば贈与税の発生を防ぐことができます。

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